土地を守るのに必要な事

自分の土地には「権利証」があるから大丈夫と思っていませんか?
もちろん「権利証」はあなたの土地を守るためには重要な役割をします。
しかし、その「権利」は土地のどの部分までなのか?「権利証」だけではなにも証明できません。
その「どの部分?」というのを解決するのが以下の3つです。

    @境界標
    A地積測量図
    B登記

 

 

この3つをもって「どの部分?」というのは解決します。

 

@境界標

土地の境界はあなたが利用することができる範囲を示しています。古いものでは移動されたり、壊されたり、工事のため埋められたりします。
不要なトラブルを防ぐためにも、自分の敷地の境界標を確認しておくと良いでしょう。
登記があっても境界標がないとトラブル発生の元になってしまう恐れもあります。無い場合はご相談ください。

 

 

A地積測量図

境界標は長い間ズレてしまっていたり、無くなってしまったりすることがあります。そんな時、地積測量図を残しておけば境界を復元することができます。
境界標の位置関係の把握のためにも地積測量図はしっかりと保管しておくことが大切です。

B登記

境界標が設置され、地積測量図が手元にある場合でもまだ完全ではありません。
その土地の所有者が誰なのかを自分以外の第三者に知らせる必要があります。それが登記です。
登記は「誰が」「何を」「持ってている」ということを公けに知らしめている国のお墨付きのようなものです。
この「誰が」と「持っている」部分の登記は司法書士が、「何を」の部分を土地家屋調査士が担っています。
不動産登記に関しては土地家屋調査士が窓口になることもできます。

 

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